引越しにまつわるトラブルでも、
やはり金銭的なトラブルは一番避けたいトラブルでもあります。
ここではそんな引越しにまつわるトラブルの中でも、
金銭的なトラブルについてのお話しをしたいと思います。
引越しをすることになり見積もりを依頼、
営業マンがお家に来てくれて見積もりをしてくれました。
提示された内容やプランに納得がいったのでその場で契約と言う流れに。
ここで問題が発生する事があるのですが、
契約時に「内金や手付金が必要だと迫られる」と言うケースです。
業者との契約をすると内金や手付金を支払う必要があるのでしょうか?
内金や手付金は支払う必要はない!
まず結論から言いますと、
契約時に内金や手付金などを支払う必要はありません。
引越し業者は標準引越運送約款により、
そのような請求をしてはいけないと言う決まりになっています。
ですから引越し業者からそのような請求をする事自体が出来ないのです。
にも拘らずそのような請求をされたとしても特に支払わなければならない義務はありません。
多くの場合見積もり時にそのような請求を想定してないケースが多いので、
突然そのような請求をされてもその場に現金が無く慌てる事が多いようですが、
もちろん慌てる必要は無く、基本的には引越しの当日に支払いを行うと言う業者がほとんどです。
では標準引越運送約款でそのように決められているにも関わらず、
なぜ内金や手付金を請求してくる業者があるのでしょうか?
内金や手付金を請求する理由
もちろんこれは一概には言えませんが、
内金や手付金を請求する理由の1つに「キャンセル防止」の為と考えている業者が多いのも事実です。
見積もりも1社だけと言う人は少なく、
だいたい平均して2、3社ほどの
相見積もりを取る人が多いようです。
そうなるとやはり競争になるわけで、
多くの引越し業者の中から、
なんとか自社を選んで頂こうとあれやこれやと
各業者の営業マンが一生懸命に頑張ることになりますが、
そんな中貰った契約でも、
場合によっては他社の方が条件が良い事を契約した後から知ってしまい、
それが原因でキャンセルになる事は少なくありません。
そんな時に、もしすでに内金や手付金を払ったあとだと、
キャンセルをしようにもなんとなくしづらい心理障壁が生まれますよね。
そう言う心理を期待して、
あえて内金や手付金を契約時に請求してくる業者はあります。
これは裏を返せば自社に対する自信の無さの表れとも言えますので、
内金や手付金などを請求する業者には気を付けた方が良いとも言えます。
自信の無さうんぬんの話し以前に、
元々請求する事自体が問題なわけですから、
このような請求をしてくる業者の場合、
いくら料金が安くて営業マンの対応が親切だったとしても、
やっぱり大事な荷物を預けることになる引越しをお願するのは避けるべきだと言えます。
後々のトラブルを避ける為にも、ぜひ参考にしてみてください。