生活保護受給者でも引っ越しは出来る?その条件とは?


昨今、新型コロナウイルス禍などで仕事を失ったり、事業が失敗したりと生活に困窮する人が多くいます。

そのため、生活保護を受ける人がドンドン増えていっているという状態です。

新型コロナウイルス禍は既に約2年経過していますので、生活保護者でも引っ越しをしたいと考えている人も決して少なくないでしょう。

そこで、今回は生活保護受給者でも引っ越しは出来る?その条件とは?などの情報をお届けしていきます。

引っ越しは基本的に自由

生活保護受給者が引っ越しを希望する場合、基本的に制約を受けることはありません。

日本国憲法第22条には国民の「居住・転居の自由」が定められていることもあり、生活保護だからといって転居できないということはありません。

しかし、引っ越しの目的や対象の物件次第では制約を受ける可能性があります。

例えば「今より安い家賃の物件に引越したい」という場合、特に問題なく引っ越せる上、むしろ歓迎されるほどです。

しかし、逆に現在よりも家賃が高い物件の場合、よほどの事情がない限り許可されないと考えておいた方が間違いないでしょう。

「広い部屋に引っ越したい」「ペットが飼いたい」といった自己都合の場合は許可が下りないといえます。

許可が必要

引っ越しは基本的に自由とはいえ、ケースワーカーに何も告げずに引っ越してしまうのはNGです。

まずは福祉事務所に連絡し、引っ越したいと告げて許可をもらうのがセオリーになります。

許可さえ下りれば、引っ越しは可能です。

自己都合は全額自己負担

生活保護受給者が引っ越しをしようとする場合、ネックになるのは「引っ越し費用」です。

自己都合で引っ越しする場合は、「全額自己負担」になってしまいます。

また、時期にもよりますが、繁忙期の場合は業者への支払いだけで10万円以上かかることもありますので、生活保護受給者が支払うには厳しい金額といえます。

自己負担にならないように許可が下りる理由を考えることが必要です。

引っ越しに関わる費用の補助が出る場合も

生活保護の受給者は「住宅扶助」によって賃貸住宅の家賃のほか、更新料、住宅維持費などの補助を受けることが出来ます。

引っ越しに関しても「引っ越し費用」の一部が補助されます。

引越し費用が支給される15の条件

条件を満たした場合は引越しにかかわる費用に対する補助金が支給される場合があります。

生活保護法では、以下の15の条件のいずれかを満たす場合に補助金が出ることが定められています。

  1. 病気で入院する人の退院後の住居がない場合
  2. 国や自治体から土地収用を理由に立ち退きを強制を受けて転居が必要な場合
  3. 仕事を退職して社宅から転居する必要がある場合
  4. 社会福祉施設から退所して帰るための家がない場合
  5. 宿泊提供施設等を仮住居としていた人の居宅生活の許可が下りた場合
  6. 自宅から遠距離での通勤が困難になること。かつ会社の近くに住むことで世帯収入の増加、働いている人の健康維持に役に立つと認められる場合
  7. 火災等で現住居が消滅し、または居住できない状態
  8. 自宅の老朽・破損 居住できないで取り壊しが決まった場合
  9. 世帯人数からみて現住居が明らかに狭い場合
  10. 病気療養に際して環境条件が悪いと認められる場合
  11. 親戚、知人宅等に一時的に身を寄せていた人が転居する場合
  12. 賃貸人が退去を強く要求または借家契約の更新の拒絶し、解約の申し入れによって、やむをえず転居する場合
  13. 離婚により現在の住所を出て、新しい住居が必要な場合
  14. 高齢者・障害者、扶養義務者の介護を受けるために扶養義務者の近隣地区に引っ越す場合
  15. グループホームや有料老人ホーム、バリアフリー住宅への入居が必要と判断される場合

この条件の内、1つでも条件を満たす要件が無ければ費用を支給されない場合がありますので注意して下さい。

引越し費用で支給されるのは「敷金」「業者への費用」

15の条件のうち1つ以上を満たした場合、引っ越し費用が補助されるわけですが、実際に支給される金額は「敷金」「業者に支払う費用」です。

そのため、入居する物件の敷金に関する情報と業者の見積書は、大切に保管しておきましょう。

敷金の相場は?

敷金とは、アパートなどの借主(賃借人)が「家賃の支払い」「退去時に部屋を損傷させた場合の修繕費」といった金銭債務を担保するため、貸主(賃貸人)に渡すお金のことです。

賃貸借契約が終了した場合、原則として賃借人に返還されます。

返ってくる金額は家賃の滞納分と借主の過失によって損傷した修理費(経年劣化は除く)を差し引いた金額です。

一般的には、契約時に家賃の2ヶ月分を支払うのが相場とされています。

引越し業者への費用の相場

引っ越し料金は荷物の量に左右されるため、単身世帯と家族世帯では支払う料金の相場が異なります。

3~4月などの繁忙期では料金が2倍近く異なることも珍しくありません。

あくまで一般論ですが、引っ越し費用の相場は以下の通りです。

  • 単身世帯=3~4月の繁忙期:10万円前後、そのほかの時期:5万円前後
  • 家族=3~4月の繁忙期:15万円前後、そのほかの時期:7万円前後

引っ越し費用の受け取り方

引っ越し費用の補助は事前に受け取り、自分で引っ越し業者に支払うのが原則です。

自治体によっては、自治体が直接引越し業者に支払う場合もあります。

生活保護を受けている人はお金の管理が出来ない場合が多く、現金を持っていると使ってしまう人も少なくないのが現状です。

自分の手元にお金があると不安な人は、ケースワーカーに相談しましょう。

まとめ

今回は生活保護受給者でも引っ越しは出来る?その条件とは?などの情報をお届けしました。

原則として、生活保護を受けている人であっても引っ越しすることは可能です。

生活保護者の引っ越しを認める15の条件に合致するかを確認し、認められる場合に引っ越しの申請を行いましょう。


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